労働者のための保育施設を事業所内(労働者の通勤経路またはその近接地域を含む)に設置、運営及び増築を行う事業主(共同して事業所内保育施設の設置等を行う複数の事業主を含む)・事業主団体に、その費用の一部を助成します。また、保育遊具等購入費用の一部についても助成します
| 各県労働局雇用均等室 | ||||
| 岐 阜 | 058-263-1220 | 058-263-1707 | 500-8842 | 岐阜市金町4丁目30番地 明治安田生命岐阜金町ビル3階 |
| 静 岡 | 054-252-5310 | 054-252-8216 | 420-8639 | 静岡市葵区追手町9番50号 静岡地方合同庁舎5階 |
| 愛 知 | 052-219-5509 | 052-220-0573 | 460-0008 | 名古屋市中区栄2丁目3番1号 名古屋広小路ビルヂング |
| 三 重 | 059-226-2318 | 059-228-2785 | 514-8524 | 津市島崎町327番2号 津第2地方合同庁舎 |
企業(事業主)は、ご利用者(従業員)が育児/介護サービスを利用し、
それに要する費用を補助する場合、育児・介護費用助成金が受けられます。